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標津サーモン科学館チャンネル

標津サーモン科学館のことはもちろん、標津町のサケっぽい出来事などを学芸員の目線でアップロード!
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標津町サーモンマイスター

標津町サケマイスター

標津町では、サケのことをもっと知っていただくため「標津町サケマイスター制度」を作りました。皆さんも参加してみませんか?詳しく

レストランサーモン亭

レストラン サーモン亭

標津サーモンパーク内(サーモン科学館のすぐ隣)にあるレストランです。いろいろな鮭料理をお楽しみいただけます。メニューを見る!

標津町リンク

標津(シベツ)の語源はアイヌ語で サケのいるところ、大川、または本流 の意味です。

水族館・博物館

2013年7月27日土曜日

特別展「クラゲ」開催しました!!

本日より、特別展「クラゲ」を開催しています(^^♪

根室海峡に生息するクラゲたちを始め、南方系のクラゲも展示しています。


ウリクラゲ 光を反射し七色に光って見えます

キタカミクラゲ 

これからの時期、クラゲの種類も変わるので、展示するクラゲは随時追加していきます!!

2013年7月18日木曜日

巨大チョウザメ エサガブ体験 

 巨大チョウザメに手からエサをあげてみませんか!?



2m巨大ダウリアチョウザメ「うっぴ」と「ちっぴ」。彼らに30cmほどの魚1匹を手渡しであげてみようというチャレンジ体験です。
チョウザメの鼻先・水面に、エサとなる魚を差し出すと、近づいてきてしばらく確認した後、「ガバッ」と水しぶきを上げ、一瞬の内に魚を一息に飲みこみます。チョウザメの大きさもさることながら、水しぶきと吸い込む音、大迫力の体験です。(その時の食べ方によって、派手さは異なります)

週末限定・12組の体験、1500(うまく食べなかった場合は返金)

おそらく、一般の方のチャレンジしていただく企画としては、他に類を見ないものと思います。

*各日先着順となります。ご希望の方は、受付カウンターでお申し出ください。

*ご予約は承れません。


詳しくは↓こちら↓をご覧ください。
http://www.youtube.com/watch?v=5_IoK_dCaoI
http://www.youtube.com/watch?v=GSFVoGcaPcM
http://www.youtube.com/watch?v=GV_KVkebRfg



標津サーモン科学館「ブログコンテスト」開催します!!

標津サーモン科学館「ブログコンテスト」開催について

標津サーモン科学館およびサーモンハウス(レストラン・しべついちば)を「あなたのブログ」で紹介して「標津海の幸セット」をゲットしよう!!!

応募期間 2013720日~1130

応募要項
ブログ・HPFacebook等インターネット上で、サーモン科学館・サーモンハウス(レストラン「サーモン亭」及び鮮魚販売「しべついちば」)について、上記期間内に更新・UPした記事を対象とします(来館時期は問いません)
サーモン科学館に関する記載は必須、サーモンハウスに関しては任意とします。

審査基準
自由な発想で標津サーモン科学館をあなたのブログ等で紹介してください。記事の独創性、デザイン、紹介内容の他、ブログのアクセス数なども考慮し審査いたします。

各賞の賞品(予定)
最優秀賞      1作品  「標津海の幸セット」 1万円相当
優秀賞       2作品  「標津海の幸セット」 5千円相当
佳作など        

応募方法
    サーモン科学館に関する内容をあなたのブログ等に書き込み
    標津サーモン科学館ホームページからお問合せフォームにアクセス

    あなたのメールアドレス、ブログ等該当記事のURL、住所、氏名、年齢、電話番号、PRコメントなどをご記載いただき投稿してください。


入選者の発表
入選者のブログは、20131224日に当館HP・ブログ
http://salmoncurator.blogspot.jp/)で発表し、リンクを張らせていただきます。
後日、当館から商品を発送いたします。

ご注意
・ブログ内で人物が写っている画像は肖像権にご注意ください。掲載写真は、その人の了解を得た写真に限ります。
・入選前の段階でブログにリンクを張らせていただく場合があります。
・画像・記事内容については、オリジナルのものに限ります。
・誰でもアクセスでき、閲覧できるコンテンツに限ります。


ご応募お待ちしております!

標津サーモン科学館貸切開館の実施について

通常開館時間以外の時間で、サーモン科学館を貸切にできます。

貸切だから、他の方を気にせず楽しめる!
ご家族やグループのイベント事に…
ご来館の予定時間が合わないときに…   いかがですか!?


貸切開館対応時間:通常開館日の73083017302200および休館日(冬期休館期間を含む)同一時間は1グループのみ。

事前にご予約が必要です!! →2日前までにご連絡・ご予約下さい。

料金
1時間あたり5,000+通常入館料を加算
*通常開館(館内見学)と同程度の対応の料金になります。
*通常の館内見学以外でイベントなどの目的で使用する場合は、別途料金を頂くことがあります。

*諸事情により、対応できない場合もあります。
*旅行会社の団体ツアー等は、別途対応いたします。ご相談ください。

まずは、ご相談ください。
→標津サーモン科学館:電話0153-82-1141


2013年7月4日木曜日

「特定非営利活動法人サーモンサイエンスミュージアム」について

現在、標津サーモン科学館は「特定非営利活動法人サーモンサイエンスミュージアム」が指定管理者として管理運営を行っています。



特定非営利活動法人(NPO法人)サーモンサイエンスミュージアムの概要は下記のとおりです。



○名 称       特定非営利活動法人サーモンサイエンスミュージアム

○代表者氏名     理事長 市村政樹

○法人の設立年月日  平成24年12月10日

○役員数       5名(理事4名、監事1名)

○設立目的  この法人は、主にサケ科を中心とする魚類に関わる生態、文化、漁業および北海道内の自然に関わる教育・普及活動・研究・調査を行うことにより、科学技術の発展、環境保全の啓蒙および観光業・水産業への活用をとおし、地域社会全体の利益に寄与することを目的とする。

○事業概要  この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
             ①北海道内の自然史、環境保全および水産業に関わる調査、研究、教育、普及事業
      ②水族館、博物館の管理および運営事業
      ③総合学習および環境教育などの学校および社会教育に関わる講師派遣事業
      ④環境保全、交流事業、地域活性化に関する情報の発信とネットワークの形成事業
      ⑤イトウなどの希少生物の保護増殖および教育普及事業
      ⑥自然史関連教材、グッズの開発販売事業

      ⑦その他、この法人の目的を達成するために必要な事業





以下、特定非営利活動法人(NPO法人)サーモンサイエンスミュージアムの定款(一部抜粋)です。


特定非営利活動法人サーモンサイエンスミュージアム定款

第1章 総則
 (名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人サーモンサイエンスミュージアムという。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道標津郡標津町に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、主にサケ科を中心とする魚類に関わる生態、文化、漁業および北海道内の自然に関わる教育・普及活動・研究・調査を行うことにより、科学技術の発展、環境保全の啓蒙および観光業・水産業への活用をとおし、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) 観光の振興を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
 (4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (5) 環境の保全を図る活動
 (6) 科学技術の振興を図る活動
 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)      特定非営利活動に係る事業
  北海道内の自然史、環境保全および水産業に関わる調査、研究、教育、普及事業
  水族館、博物館の管理および運営事業
  総合学習および環境教育などの学校および社会教育に関わる講師派遣事業
  環境保全、交流事業、地域活性化に関する情報の発信とネットワークの形成事業
  イトウなどの希少生物の保護増殖および教育普及事業
  自然史関連教材、グッズの開発販売事業
  その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)      この法人は、次のその他の事業を行う。
  物品の販売および役務の提供事業
  会員相互の交流を図る事業
(3)     前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項
に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体

 (入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。                     
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
 (退会)
10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (除名)
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。  この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (拠出金品の不返還)
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
 (種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人以上
 (2) 監 事 1人以上
 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

 (選任等)
14条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違
     反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集      を請求すること。
 (任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するま  でその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とす  る。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ   ばならない。
 (解任)
18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
                              
    第5章 総会
 (種別)
21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (構成)
22条 総会は、正会員をもって構成する。
 (権能)
23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
  (2) 解散
  (3) 合併
  (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他の新た
   な義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10) その他運営に関する重要事項
 (開催)
24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 (招集)
25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (議長)
26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 (定足数)
27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合に限り、あらかじめ通知されていない事項についても議決事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。
 (表決権等)
29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 (議事録)
30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3  前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面若しくは電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)  前号の事項の提案をした正会員の氏名又は名称
(3)  総会の決議があったものとみなされた日
(4)  議事録の作成に係る職務を行った正会員の氏名


   第6章 理事会
 (構成)
31条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開催)
33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 (招集)
34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電子メールをもって、少なくとも日前までに通知しなければならない。
 (議長)
35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (議決)
36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

   第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入
 (資産の区分)
40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産
の2種とする。
 (資産の管理)
41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 (会計の区分)
43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
 (事業計画及び予算)
44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (予算の追加及び更正)
46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了
 後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 (事業年度)
48条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

   第8章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
10)定款の変更に関する事項
 (解散)
51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続き開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、標津町に譲渡するものとする。
 (合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。